中小企業等経営強化法第14条第1項経営革新計画承認
石川県知事より弊社丸六株式会社の経営革新計画にご承認をいただきました。
「中小企業等経営強化法」においては、事業者が「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることを「経営革新」としています。
中小企業者等は「経営革新計画」を作成し、これを県知事に提出し、承認を受けることができます。この承認を受けた企業は、様々な支援措置を活用することができます。
お知らせ
石川県知事より弊社丸六株式会社の経営革新計画にご承認をいただきました。
「中小企業等経営強化法」においては、事業者が「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることを「経営革新」としています。
中小企業者等は「経営革新計画」を作成し、これを県知事に提出し、承認を受けることができます。この承認を受けた企業は、様々な支援措置を活用することができます。